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東京高等裁判所 昭和51年(行ケ)145号 判決

事実及び理由

一  請求原因一ないし三の事実は当事者間に争いがない。

二  そこで、原告主張の取消事由の存否について検討する。

1  成立に争いのない甲第二号証によれば、本願考案の明細書には、「内側垂下部3の下方部不規則位置に適宜形状の突起部4を多数併設することにより、自動充填機等に使用する場合に多数個の容器の蓋を積重ねて一個ずつ送り出す場合、上下の蓋の重なり防止の効果を持たせ、自動充填機用としてスムーズに機械を運転させることができる」及び「縦型凹部2と突起部4とは、……相まつて、蓋を重積した場合密嵌の支障を防止する」と記載されていることが認められ、これらによれば、本願考案の明細書中には上下に積重ねた蓋の密嵌の支障防止と重なりの防止とが区別されることなく記載されているものと解するのが相当である。

もつとも、右明細書及び図面、殊にその第一図には、内・外側垂下部1・3の各下端が同一面内にあり、内側垂下部3の外側に下端が同垂下部3の下端と一致する突起部4を多数設けたものが記載されており、これは明らかに、積重ねた蓋の嵌合自体を防止しうるものであるが、これは本願考案の一実施例に係るものであり、本願考案が右第一図に記載のもののみに限られると解することはできないから、積重ねた蓋の嵌合自体の防止が本願考案の効果であるとすることはできない。けだし、本願考案の登録請求の範囲には、「該蓋の内側垂下部3の下部不規則位置に適宜形状の突起部4を多数併設した」とのみ記載されており、突起部4は内側垂下部3の下端にその下端が位置し両者の下端が同一面内にあるとも、内・外側垂下部の各下端が同一面内にあるとも記載されていないから、本願考案は、突起部4が内側垂下部3の外側の下端のみに限らず、その下部ないし下方部(前掲甲第二号証の第二欄五、六行目参照)といいうる領域に位置するものや内・外側垂下部の各下端が同一面内にないものをも包含するものと解され、積重ねた上下の蓋が嵌合する可能性があるものをも包含することが明らかであるからである。

原告は、本願考案の蓋は、内・外側垂下部の各下端を少なくとも同一面内にしたものであるとする根拠として、一般に、発明考案はその登録出願当時のその技術分野における最良の公知技術より出発し、これに改良を加えるものであり、本願考案においては、内・外側垂下部の下端が同一面内となり、当時最も普遍化していた横辷り供給式自動充填機用として支障のないようにしたものであることを挙げている。しかしながら、発明、考案の対象となる技術の創作は、常に必ずしも、登録出願当時の最良の公知技術より出発するものとは限らず、当該発明、考案のもたらす改良によつて、出願当時の先行技術からみて新規性、進歩性を具えさえすれば足りるところ、本願考案の明細書中には、内・外側垂下部の下端を同一面内にする旨の記載がないばかりでなく、使用する自動充填機についての限定もなく、しかも、成立に争いのない乙第一〇号証によれば、本願考案の出願当時の自動充填機における蓋の供給方式には、横辷り方式だけでなく、真空源によるピツクアツプ方式も存していたことが認められ、また、成立に争いのない乙第九号証によれば、横辷り供給方式(コイン・フイード・タイプ)用の蓋においても内・外側垂下部の下端を同一面内としないものも、本願考案の登録出願当時、公然知られていたことが認められるので、本願考案の蓋の内・外側垂下部の下端が同一面内にあるもののみに限られると解することはできない。

また、原告は、本願考案における「垂下部」とは「垂直方向に下向する部分」であると主張しているが、「垂下部」には、正しく垂直方向に下向するものが含まれるとしても、それのみに限定されるわけのものではなく、落し込み型の蓋に係る本件においては、該部は、垂直方向から機宜傾斜して下向するものをも包含していると解される。何故ならば、本願考案の明細書中には、「垂下部」を原告主張のように限定して解すべき旨の記載はないし、成立に争いのない乙第一一号証の一、三、四及び弁論の全趣旨によれば、広く「垂下」とは「たれさがること、たれさげること」を意味するものと解するに妨げがないからである。

原告は、本願考案における内側垂下部3の下部不規則位置の「下部」とは、「下端を含めてこれに近接した部分」の意であると主張するけれども、右の「近接した部分」が下端と実質上変りがない程近接した部分にのみ限定すべき理由はなく、下端より多少離れても、内側垂下部の下方部といいうる限りこれに包含されるものと解すべきであることは、上述したとおりであり、本願考案の明細書中には、「下部位置」を原告主張のように限定して解するに足りる記載はない。

一方、原告は、第二引用例について、その突出部2を「重なり防止用突出部2」とする審決の認定を誤りであるとする。

審決が第二引用例の突出部2を「重なり防止用突出部2」としていることは当事者間に争いのないところであるが、審決の旨趣は、本願考案と第一引用例との相違点を検討するにあたり、第二引用例によつて「容器が密着状に嵌合するのを防止するため、容器を積重ねた場合に嵌合する部分の不規則位置に突出部を設けることが本願考案の出願前に公知である」との事実を明示するにあり、それ故にこそ、審決は、第二引用例が突出部2を設けたのは、「容器を積重ねた場合に下側の容器の口部に上側の容器の底部が接するようにしたのでは、個々の容器は密着せず分離していても嵩高となるため、積重ねた場合に密着せず、しかも、嵩高とならないよう容器をその中程まで嵌合させ、しかも、密着しないようにするため、突出部を容器側壁部の中程としたものと解せられ」としているのであつて、原告の指摘する「重なり防止用突出部2」との記載は、その表現が必ずしも適切とはいい難いけれども、要するに、右の旨趣における、すなわち、密着嵌合防止の意味における「重なり防止用突出部2」を指しているものと解せられるから、審決に原告主張のような誤りがあるとは認められない。

2  原告は、審決が第一及び第二引用例から本願考案の進歩性を否定したのは誤りである、と主張する。

しかしながら、本願考案と第一引用例との相違点である、本願考案の蓋の内側垂下部の下部不規則位置に適宜形状の突起部を多数併設されているのに対し、第一引用例のものがそのような構成を具備していない点は、第二引用例によつて、合成樹脂製容器の外側不規則位置に突出部を設けることにより重積時の密着嵌合を防止するようにしたものが公知である以上、両引用例から当業者が必要に応じて極めて容易に考案できるものというべきであるから、この点に関する原告の主張は採用できない。

けだし、蓋と容器が密接な関係に在ることは顕著な事実であり、また、成立に争いのない乙第三号証、第九号証、甲第七号証によれば、自動充填機用に用いられる容器と蓋とは、ともに多数重積した状態から一個ずつ機械的手段により分離供給できるようにした点において一致していることが認められ、第二引用例に示されている容器についての密嵌防止技術を第一引用例に示されている蓋の直立フランジ13の下部に用いて本願考案のようにする程度のことは、当業者が必要に応じて極めて容易に考えつくことと認められるからである。

原告は、本願考案と同一の後願(昭和四一年実用新案登録願第一一三六六九号)の考案について進歩性が肯定されていることに徴しても、本願考案について進歩性を否定する審決の判断は誤りであることが明らかであるとするけれども、仮にそのような事実があつたとしても、後願の登録性の有無についての判断が別個の出願に係る本願考案の登録性の有無についての判断を拘束すべき根拠はないのであるから、その主張は採用できない。

三  以上の次第で、本件審決に原告主張のような違法は認められないので、その取消を求める原告の本訴請求は失当として棄却することとする。

〔編註〕本願考案の要旨は左のとおりである。

蓋に外側垂下部―と内側垂下部3とを設け、内側垂下部3の下端を相連続して落し込み型の蓋板とし、外側垂下部1に多数の適宜形状の縦型凹部2を存せしめ、更に該蓋の内側垂下部3の下部不規則位置に適宜形状の突起部4を多数併設した合成樹脂製容器の蓋

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